新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2度目の「緊急事態宣言」が発令される。対象は東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県。期間は1月8日から2月7日までの1ヶ月を予定しているという。緊急事態宣言が出ると、いったい何が起きるのか?前回の宣言との違いは何なのか。基本的対処方針や会見内容を7つのポイントにまとめた。【BuzzFeed Japan / 籏智広太】 【動画】「これ以上感染が続くと…」尾身会長の伝えたメッセージ
1. 不要不急の外出・移動は…?
緊急事態宣言は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(新型コロナ対策特措法)に基づいて出される。以下の要件が満たされた場合に出すことができるとされている。 (1)政令で定められた「国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある」などの感染症が発生し (2)全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす、またはそのおそれがある 日本の法律では欧米のような強固な「ロックダウン」は実施できず、要請ベースの対応となる。 昨年の緊急事態宣言では最終的に全国を対象に「接触機会の8割低減」など厳しい措置が出されたが、今回は(1)飲食店の時短(2)テレワークの徹底(通勤7割減)(3)午後8時以降の外出自粛(4)スポーツ観戦やコンサートの入場制限の4点が軸になる。 なお、人々の移動について基本的対処方針では「不要不急の外出・移動の自粛」と記されているが、「特に午後8時以降の外出自粛」とされており、菅首相もこの点のみを強調した。 また、現状は感染拡大が著しい東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県が対象だが、政府の分科会の尾身茂会長はそのほかの地域への拡大の可能性についても言及している。
2. 要請は「飲食店」の時短がメイン、イベント制限も
宣言の根拠となる新型インフルエンザ等対策特別措置法では、「多数の人が利用する施設」や施設を使ったイベント主催者に対し、使用の制限や停止などの「要請」をすることもできる(45条)と定められている。 こうした施設などが要請に応じない場合は、「特に必要がある」とされれば制限や停止を「指示」することもできる。施設は政令(11条)で定められており、前回は学校や保育所、劇場や映画館、百貨店やホテル、キャバレーや運動施設、学習塾など対象が幅広かった。 前回、飲食店はここに含まれていなかったが、政府は政令を改正し、午後8時までの時短要請をする。酒類の提供は午前11時から午後7時まで、テイクアウトや宅配は対象外となる。 そのほかの施設に対しては時短の「働きかけ」とトーンを弱めているのと対照的だ。そのため、飲食店の支援については、最大月額180万円までに拡充する方針だ。 このほか、スポーツ観戦やコンサートなどのイベントについては人数制限を収容率50%以下、最大5000人とするように求めていくという。さらに、場内の飲食も控えるよう要請する。
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