鹿児島県弁護士会の弁護士 依頼者の預り金流用で業務停止1年[10/26 20:10]
鹿児島県弁護士会は26日、依頼者の預り金を流用するなどし弁護士法に違反したとして、所属する弁護士を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表しました。
業務停止1年の懲戒処分を受けたのは、鹿児島市大黒町にある南天法律事務所の吉岡大司弁護士です。
県弁護士会によりますと、吉岡弁護士は千葉県弁護士会に所属していた2005年から2017年の間に、遺産相続など5つの案件で依頼者から預かったおよそ2600万円を、事務所経費や他の依頼者への支払いなどに流用していたということです。また、依頼者に対しておよそ2100万円の返還を遅らせたということです。
去年4月から6月にかけ、県弁護士会の市民窓口に「吉岡弁護士に預けた金が返還されない」と苦情が寄せられ、会の調査や本人への聞き取りなどで発覚しました。吉岡弁護士は県弁護士会が発表した内容をすべて認め、預り金は依頼者全員に返還されたということです。
県弁護士会の保澤享平会長は「預り金の扱いを徹底するよう注意喚起し、弁護士の信頼回復のため努力していきたい」とコメントしています。
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