東京・池袋で2019年4月、母子2人が死亡し、9人が重軽傷を負った暴走事故で自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)に問われ、東京地裁で2日に禁錮5年(求刑・禁錮7年)の実刑判決を受けた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)が控訴しない意向を周囲に示したことがわかった。検察側も控訴しない見通しで、実際に期限の16日までに双方が控訴しなければ判決が確定する。
犯罪加害者の家族を支援するNPO法人「ワールドオープンハート」(仙台市)の阿部恭子理事長が15日、飯塚被告が住む都内の自宅を訪問。面会後に取材に応じた阿部理事長によると、被告は「せめてもの償いの一歩として、刑を受け入れたい」と話したという。同法人は飯塚被告の家族を支援しており、6月頃から被告本人とも面会を重ねていたという。
判決によると、飯塚被告は19年4月19日午後、豊島区東池袋で乗用車を運転中、ブレーキとアクセルを踏み間違えて暴走。青信号の横断歩道を自転車で渡っていた主婦の松永真菜さん(当時31歳)と長女の
飯塚被告は公判で、暴走の原因を「何らかの車の異常」と主張して無罪を求めたが、判決は事故後の車両解析などから、車の異常ではなく運転ミスが事故を招いたと結論づけていた。
事故で妻子を失い、飯塚被告に判決を受け入れるよう求めていた松永拓也さん(35)は取材に対し、「判決が確定するまでは動向を見守りたい」と話した。
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