これについて、政府は、感染者数が減少傾向にあることなどを踏まえ、ビジネス目的の日本人の入国者を対象に、検査で陰性が確認され、企業が行動を管理することなどを条件に、8日から、自宅などでの待機期間を原則3日間に短縮します。
さらに、これまで原則として入国を停止していた外国人については、ビジネス目的の入国を認めたうえで日本人と同様に待機期間を原則3日間とし、留学生や技能実習生など中長期の在留資格を持つ人も、受け入れる企業や大学などが行動を管理することを条件に入国を認めます。
いずれの措置も、8日午前10時以降の入国者に適用され、受け入れ企業や大学を所管する各省庁による事前の審査を受ける必要があります。
一方、政府は、団体観光の入国再開について、年内をめどに行動管理の実効性などに関する検証を行ったうえで、対応を検討していくことにしています。
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