東京都による営業時間の短縮命令は「営業の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、東証2部上場の飲食チェーン「グローバルダイニング」(東京)が22日、都に損害の一部として104円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言下で出された時短命令の合憲性や適法性を争う訴訟は初とみられる。
同社は、都が改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、午後8時の閉店を要請した1月8日以降もこれに応じず、今月18日に都の命令を受け、26店舗で時短営業に転じた。
訴状では、18日の時点で医療体制の
提訴後に東京・霞が関で記者会見した長谷川耕造社長は「店では感染対策を徹底しており、時短営業をしなくても社会に迷惑をかけることはあり得ない。コロナ対策の政策で塗炭の苦しみを味わっている人がいることを訴えたい」と語った。
同社の提訴を受け、小池百合子都知事は22日夕、報道陣の取材に「特措法にのっとり、丁寧に手続き通りの流れでやってきている」と話した。
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