神戸市須磨区で1997年に起きた連続児童殺傷事件で、殺人容疑などで逮捕され、少年審判を受けた当時14歳だった加害男性(40)に関する全ての事件記録を神戸家裁が廃棄していたことがわかった。最高裁の規定では、史料的価値が高い事件記録の事実上の永久保存を義務づけており、家裁は「適切ではなかった」としている。廃棄時期や経緯は「不明」という。
少年審判は非公開で、当時は被害者遺族も傍聴できなかった。廃棄により、審判の過程を検証することが将来にわたって不可能になった。
家裁などによると、廃棄された文書は、少年審判の処分決定書、兵庫県警や神戸地検が作成した加害男性の供述調書や実況見分調書、精神鑑定書、家裁調査官による加害男性の報告書などとみられる。
最高裁の「事件記録等保存規程」は、少年事件に関する捜査書類などの記録を少年が26歳に達するまで保存するよう定めている。ただし、史料や参考資料となるべきものは、保存期間が満了した後も保存しなければならないとしている。「特別保存」と呼ばれ、事実上の永久保存を義務づけている規定だ。
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