三度目となる緊急事態宣言の発令決定を受け、埼玉県は三十日の対策本部会議で、八月二〜三十一日の宣言期間中の措置内容を決めた。新型コロナウイルス特別措置法に基づき、酒類の提供やカラオケ設備を使っている県内全域の飲食店やカラオケ店に休業を要請するなど、制限が強まる。(飯田樹与)
県内では現在、まん延防止等重点措置が適用されている二十市町を含め、県の認証を受けた飲食店は一定の条件下で酒類の提供が認められている。ただ、マスクを外す時間が長く感染リスクが高まるとして、宣言発令後は県全域の飲食店とカラオケ店に酒類提供とカラオケ使用の全面停止を求める。営業時間も午前五時〜午後八時とするよう要請し、応じた店に四万〜二十万円の協力金を支給する。
結婚式場にも同様の対応を要請。加えて法的根拠のない「お願い」として、人数の上限を「五十人以下」または「収容定員の50%」のいずれか少ない方にするよう求める。
県民には不要不急の外出自粛に加え、帰省や旅行など県境をまたぐ移動は極力控えるよう要請する。特に午後八時以降の外出自粛を求め、事業者にも事業継続に必要な場合を除いて夜間勤務を抑制するよう促す。
県教育局関係では、県立学校の部活動は週四日以内とし、県外や宿泊を伴う活動は禁止する。ただし、全国規模の大会やコンクールに出場する場合は例外として認める。中学校の部活動も、同様の対応を市町村教育委員会に要請する。
二十九日時点の病床使用率は55・1%で、最近二週間で約25ポイント増えた。大野元裕知事は「近く医療が深刻な状況になる。最も強く徹底した対応、幅広い協力が必要だ」と述べ、新たな陽性者を増やさないためとして宣言発令に理解を求めた。
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