政治資金規正法違反の罪で有罪が確定すると、罰金刑でも、一定期間選挙権と被選挙権を失う「公民権停止」となり、現職の議員は失職します。
岐阜県の選挙管理委員会によりますと、ことしの3月15日までに罰金刑以上が確定すると参議院岐阜選挙区の補欠選挙がことし4月に行われる見通しです。
一方、大阪地検などで検事を務めた亀井正貴弁護士によりますと、政治資金規正法違反の罪で在宅起訴された場合、罪状を否認していれば裁判の争点などを明確化する手続きが生じる可能性があり、初公判まで半年余りかかるかもしれないということです。
また、1審の判決までは長くて1年以上かかる可能性もあり、控訴すればさらなる長期化も考えられ、ことし3月15日までに刑が確定することは難しいとしています。
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